匿名さん
「会社員の妻は、第3号被保険者から第1号被保険者になり、国民年金の保険料1カ月あたり1万6千520円を支払う必要が出てきます。年間約20万円の保険料は、家計への影響が大きいでしょう」(井内さん)連合も提起…第3号被保険者制度の廃止で専業主婦家庭は年16万円の負担増 | 女性自身
「(第3号被保険者制度の廃止を盛り込んだ)『働き方に中立的な社会保険制度等のあり方に関する連合としての検討の方向性(素案)』についても提起しました」 5月18日に行われた日本最大の労働組合の全国中央組織「連合」の定例記者会見で芳野友子会長(57)がこう口火を切った。 公的年金制度には、厚生年金に加入する夫の配偶者、いわゆる“サラリーマンの妻”は、一定収入以下なら自分で保
(中略)
また第3号被保険者から第1号被保険者になった場合には、自ら市区町村の国民年金の窓口に出向き手続きをする必要がある。手続きを忘れ、未納状態になった場合、受給できる年金額が減ることになる。
「20~60歳まで国民年金は強制加入です。手続きを行わなかった場合、保険料の未納扱いになります。仮に専業主婦の方が10年間未納だった場合は、40年分の老齢基礎年金の満額79万5000円の4分の1にあたる19万8750円が減ってしまいます」